【交渉実務とストラクチャリング】SPC(特別目的会社)を使った買収

目次

はじめに:なぜ「買い手本体」で買わないのか

M&Aのニュースを読んでいると、「◯◯ファンドが設立した特別目的会社が、△△社の全株式を取得した」という一文に出会うことがあります。買い手であるはずのファンドの名前ではなく、聞いたこともない新設会社の名前が主語になっている。あるいは事業承継の現場でも、後継者が「自分で株を買う」のではなく、わざわざ受け皿となる会社を一つ設立してから買収に踏み切る、という組み立てが選ばれることがあります。

なぜ、素直に買い手本体で買わないのでしょうか。答えは、SPC(Special Purpose Company/特別目的会社)が単なる形式上の器ではなく、買収の資金調達とリスク配分を根本から変える装置だからです。SPCを一つ挟むだけで、これまで手が届かなかった規模の会社を買えるようになり、同時に、万一失敗したときの損失が買い手本体に及ばない構造をつくることができます。

一方で、SPCの利用は「箱を一つ作る」だけの話では終わりません。クロージング後に対象会社と合併させるのか、させないのか。合併するならどちらを存続会社にするのか。その選択ひとつで、許認可が承継できるかどうかも、貸借対照表が債務超過になるかどうかも、支払利息の節税効果が得られるかどうかも変わります。さらに税務では、適格性の判定、繰越欠損金の引継ぎ制限、過大支払利子税制といった論点が待ち構えています。

本記事では、M&Aのストラクチャリングと交渉実務の観点から、SPCを使った買収の設計思想と、実務担当者が押さえるべき論点を、会計・税務・会社法の落とし穴まで含めて解説します。

第1章:SPCとは何か — 買収の「受け皿会社」

SPC(特別目的会社)とは、特定の目的のためだけに設立され、それ自体は実業を営まない会社をいいます。M&Aの文脈では「買収ビークル」「受け皿会社」「SPV(Special Purpose Vehicle)」などとも呼ばれ、その役割はきわめて限定的です。すなわち、①買収資金を借り入れることと、②対象会社の株式を保有すること――この2つに特化した器です。

不動産証券化の分野で使われるSPCには、資産流動化法(SPC法)に基づく特定目的会社(TMK)や、合同会社と匿名組合を組み合わせたGK-TKスキームといった専門的な形態もあります。しかしM&Aの買収ビークルとして用いられるSPCは、その多くが会社法に基づく普通の会社です。SPC法による設立は「資産流動化計画」の届出や「業務開始届」といった手続きが必要で手間がかかるため、買収目的では利用が限られます。

法人形態としては、株式会社(最低設立費用 約25万円)合同会社(同 約10万円)が選択肢になりますが、実務では登録免許税が安く定款認証手数料も不要な合同会社を選ぶケースが多く見られます。

SPCを使った買収は、典型的には次の5ステップで進みます。買い手(ファンド・経営陣・事業会社)が受け皿となるSPCを新設する。SPCが買い手からのエクイティ(出資)と金融機関からのLBOローン(借入)を集める。SPCがその資金で対象会社の株式を100%取得し、対象会社をSPCの子会社とする。売主はここで対価を受け取り、Exitします。④⑤クロージング後、SPCと対象会社を合併させ、借入と返済原資を同一法人に統合する――以上です。

このとき注目すべきは、資金の担保構造です。SPCは設立直後の会社であり、それ自体には信用力も返済能力もありません。にもかかわらず金融機関が数十億円を貸せるのは、返済原資が対象会社の将来キャッシュフローだからです。融資の担保として、SPCが保有する対象会社株式に質権が設定され、対象会社の固定資産や売掛金にも担保が及びます。買い手本体の信用力ではなく、買われる会社の稼ぐ力を見て融資が実行される――これが、SPCを使った買収の核心にある発想です。

第2章:なぜSPCを挟むのか — 4つの理由

SPCを一つ挟むという、一見すると面倒なだけに思える手順には、明確な合理性があります。それは大きく4つに整理できます。

第一に、①リスクの遮断です。買収と借入をSPCという箱に閉じ込めることで、万一、対象会社の業績が悪化して借入を返済できなくなっても、その損失は箱の中で完結します。投資ファンドが有限責任組合(LPS)である以上、出資者であるLP(投資家)の責任は出資額に限定されなければなりません。もし借入人がファンド本体だったなら、損失がLPまで波及しかねない。専用のSPCで隔離する構造は、この責任遮断のために不可欠なのです。事業会社が買い手の場合も同様で、買収の失敗が本体の財務を直撃する事態を避けられます。

第二に、②レバレッジの活用です。対象会社のキャッシュフローを返済原資として借入を起こせるため、少ない自己資金で大きな買収を実行できます。100億円の会社を買うのに、自己資金は40億円で足りる。残る60億円は、買った会社自身が稼いで返していく。自己資本の割合を低く抑えたまま投資額を大きくできるため、成功したときのリターンは自己資金比で何倍にも膨らみます。これがレバレッジド・バイアウト(LBO)と呼ばれる所以です。

第三に、③資金調達の切り分けです。SPCを借入主体とすることで、金融機関は対象会社の収益力だけを見て融資審査を行うことになります。買い手本体が別の事業で赤字を出していても、その業績が融資枠に影響しない。逆にいえば、対象会社さえ安定したキャッシュフローを生んでいれば、買い手本体の財務体力を超えた規模の買収が可能になります。

第四に、④共同投資と出口の設計です。複数のファンドが共同出資する場合や、売主のオーナーが一部を再出資(ロールオーバー)して残る場合、SPCの株主が複数になります。この関係を株主間契約(SHA)で整理し、株式譲渡の可否や議決権行使のルールを定めておく。将来の売却や再上場も、SPCという単位で設計しやすくなります。

ここで強調しておきたいのは、SPCは「節税のための箱」ではないということです。後述するように合併によって支払利息の損金算入という効果が生じることは事実ですが、それはあくまで結果として生じるものにすぎません。本質は①リスク遮断と②レバレッジの受け皿であり、この順序を取り違えると、税務当局から「経済的合理性のないストラクチャー」と見られるリスクを自ら招くことになります。

第3章:資金の三層構造とLBOローンの「縛り」

SPCの資金調達は、返済順位の異なる三つの層から構成されるのが一般的です。この構造の設計こそが、ストラクチャリングの中核になります。

最も劣後する層が①エクイティ(出資)です。ファンド・経営陣・事業会社が拠出する資金で、返済順位は最後。すべての債権者に弁済した後に残ったものがリターンとなるため、最もリスクが高く、成功したときのリターンも最も大きくなります。

中間に位置するのが②メザニンです。劣後ローンや優先株といった形態をとり、エクイティとシニアローンの間を埋める役割を果たします。返済は柔軟に設計できますが、その分だけ金利は高くなります。買収価格に対してシニアローンだけでは資金が足りず、かといってエクイティを厚くすると投資リターンが薄まる――そうしたときに、この層が使われます。

最優先で返済されるのが③シニアローン(LBOローン)です。金融機関による中核融資であり、対象会社の株式・固定資産・売掛金に担保が設定されます。金利は通常の事業融資より高めに設定されるのが一般的で、TIBORやSOFRといった基準金利にスプレッドを上乗せする変動金利型が多く用いられます。

そして、実務担当者がとりわけ注意すべきなのが、このLBOローンに付されるコベナンツ(財務制限条項)です。金融機関は返済原資を対象会社のキャッシュフローに依存している以上、そのキャッシュフローが毀損しないよう、借り手に対して細かな縛りをかけます。具体的には、レバレッジ倍率(有利子負債÷EBITDA、目安として4.0〜6.0倍以下)、DSCR(返済原資÷元利返済額、目安として1.2〜1.5倍以上)、ICR(EBIT÷支払利息)といった財務指標の維持義務。さらに、年間の設備投資額に上限を設ける投資制限、株主配当の制限・禁止、追加M&Aや資産売却の事前承認制などが盛り込まれます。

ここが交渉実務上の重要な論点です。コベナンツに抵触すれば期限の利益を喪失し、一括返済を求められかねません。つまり、買収後に打ちたいと考えていたPMI施策――生産設備の刷新、ロールアップ型の追加M&A、人材投資――が、融資契約によって事前に縛られてしまう可能性があるのです。条件交渉の段階で、コベナンツの水準を自社の事業計画と突き合わせておくこと。これを怠ると、クロージングした瞬間に成長戦略の手足を縛られることになります。

第4章:クロージング後の合併 — 順合併・逆さ合併・合併しない

株式を取得してクロージングを迎えても、SPCを使った買収は終わりません。むしろここからが、ストラクチャリングの最大の分岐点です。

クロージング直後の状態を整理してみましょう。SPCは対象会社株式とLBOローンを抱えていますが、事業を営んでいないため返済原資となるキャッシュフローを持ちません。一方の対象会社は事業とキャッシュフローを持っていますが、借入は負っていない。借入と返済原資が別々の法人に分かれているという、いびつな状態です。

この状態には二つの実務上の問題があります。一つは、SPCに融資した銀行が、対象会社の既存債権者に対して弁済順位で劣後してしまうこと(構造的劣後)。SPCは対象会社の株主にすぎませんから、対象会社が破綻すれば、既存債権者への弁済が終わった残余財産しかSPCには回ってきません。もう一つは、SPCで発生する支払利息と、対象会社で発生する所得が別法人に分かれているため、両者を相殺できないことです。

これらを解決する手段が、SPCと対象会社の合併です。合併により借入と事業キャッシュフローが同一法人に統合され、返済原資と債務が一致します。これが「デットプッシュダウン」と呼ばれる考え方です。ただし、どちらを存続会社にするかで結果が大きく変わります。

①順合併は、SPCが存続会社となり、対象会社を吸収する形です。最もオーソドックスな構造で、金融機関の理解も得やすく、会計上は対象会社ののれんをSPCの単体貸借対照表に計上できます。しかし決定的な弱点があります。対象会社が消滅会社となるため、対象会社が持っていた許認可を引き継げないのです。建設業、運送業、人材派遣業、医療・介護関連など、事業の根幹に許認可がある業種では、この「許認可の断絶」が致命的な問題になりえます。

②逆さ合併は、対象会社が存続会社となり、SPCを吸収する形です。対象会社がそのまま存続するため許認可の断絶を回避でき、取引先や従業員への影響も小さく済みます。ただしこちらにも難点があります。会計上、対象会社の単体貸借対照表にのれんを計上することができません。さらに、SPCが保有していた対象会社株式は合併により自己株式となり、資本の控除項目として資本を圧迫します。結果として、資産は増えないのにLBOローンだけが乗る形になり、単体で債務超過に陥りやすい。債務超過の会社は金融機関との取引や将来の再上場で障害となりうるため、事前のシミュレーションが欠かせません。

③合併しないという選択もあります。SPCを持株会社として残し、対象会社を子会社として維持する形です。許認可の問題も債務超過の問題も生じず、複数社を傘下に置く構成も維持できます。ただし前述のとおり、借入がSPC、所得が対象会社に分かれたままなので、支払利息の節税効果が得られません。この場合の対応策として、対象会社からSPCへ事業を吸収分割で移管する方法があります。SPCと対象会社の間に100%の資本関係があれば適格分割となるため、課税を繰り延べつつ、支払利息と事業所得を同一法人に集めることができます。

なお、順合併・逆さ合併のいずれも、100%親子関係にある法人間の合併ですから、税務上は適格合併となります(順合併の場合は無対価合併)。したがって選択の判断軸は税務ではなく、「許認可を引き継げるか」「単体BSが債務超過にならないか」という2点に集約されることが多いのが実情です。

第5章:税務の落とし穴 — 適格性・繰越欠損金・支払利子

SPCを使った買収では、会計処理以上に税務が複雑な論点となります。ここでは実務上とりわけ見落とされやすい3点を取り上げます。

第一に、繰越欠損金の引継ぎ制限です。適格合併であれば、被合併法人の繰越欠損金を合併法人が引き継げるのが原則です。しかしこれには制限があり、無条件に全額を引き継げるのは、合併事業年度開始の日の5年前から両社の間に支配関係が継続している場合に限られます。ここで問題になるのが、買収SPCは新設法人だという事実です。SPCと対象会社の支配関係はクロージングの日に始まったばかりですから、当然この5年ルールを満たしません。したがって、対象会社が繰越欠損金を有していても、順合併ではその引継ぎに制限がかかりうるのです。制限を外すには「みなし共同事業要件」(事業関連性要件+事業規模要件+事業規模継続要件、または事業関連性要件+特定役員引継要件)を満たす必要がありますが、実業を営まないSPCがこれを満たすのは容易ではありません。また、被合併法人に含み益がある場合は、時価純資産超過額に応じて制限が緩和される特例もあります。いずれにせよ、繰越欠損金の存在を前提に買収価格を組み立てているのであれば、ストラクチャーを決める前にその引継ぎ可否を検証しておく必要があります。

第二に、過大支払利子税制です。この制度は、所得金額に比して過大な利子を支払うことによる租税回避を防止するもので、対象純支払利子等の額のうち調整所得金額の20%を超える部分は、当期の損金に算入できません。令和元年度税制改正により、損金不算入の基準は調整所得金額の50%から20%へと引き下げられ、対象となる支払利子の範囲も、従来の関連者向けから「第三者への支払利子等で我が国で課税されないもの」まで拡充されました(令和2年4月1日以後開始事業年度から適用)。もっとも、適用免除基準として、①その事業年度の対象純支払利子等の額が2,000万円以下、②持株割合50%超の国内企業グループの対象純支払利子等の合計額が調整所得金額の合計額の20%以下、のいずれかに該当すれば適用はありません。国内金融機関からのLBOローンであれば直ちに問題となるケースは限られますが、レバレッジを高く効かせた大型案件やクロスボーダー案件では、影響額を必ず試算しておくべき論点です。

第三に、包括的租税回避防止規定による否認リスクです。デットプッシュダウンを目的とした合併について、単に「対象会社の所得と支払利息を相殺したい」という税務上の理由しか説明できない場合、経済的合理性を欠くストラクチャーとして否認される可能性があります。逆にいえば、構造的劣後の解消、管理コストの削減、意思決定の一元化、PMIの円滑化といった事業目的を明確に説明できる状態にしておくことが、実務上の防御になります。合併の議事録や社内稟議に、税務以外の目的をきちんと残しておくことが重要です。

このほか、SPCの資本金を1億円超とすると外形標準課税の対象となる点、対象会社がグループ通算制度(旧・連結納税)の最終親法人である場合にスクイーズアウトで100%子会社化するとその適用が強制的に終了し損益通算効果を失う点なども、事前に検討すべき論点です。これらの取扱いはいずれも契約の細部やストラクチャーの組み方によって結論が変わりうる、極めて専門的な領域です。ストラクチャーを固める前の段階で、必ず税理士・公認会計士に相談し、税負担を試算しておくことが不可欠です。

第6章:SPCを使った買収の実務チェックリスト

ここまで見てきたとおり、SPCを使った買収は、設立から資金調達、契約交渉、合併、税務まで、複数の専門領域が絡み合う複合的なプロセスです。弁護士・税理士・公認会計士・金融機関と、関与する専門家も多岐にわたります。融資実行までのタイムラインは、投資仮説の立案からクロージングまで、順調に進んでも10〜12週間程度を見ておく必要があります。

とりわけ抜け落ちやすいのが、会社法上の手続きの所要期間です。SPCと対象会社を合併させる際には債権者保護手続が必要となり、官報公告と、1ヶ月以上の異議申述期間を確保しなければなりません。合併のスケジュールを逆算する際、この期間を織り込み忘れると、決算期との関係で予定していた事業年度に合併が間に合わない、といった事態が生じます。

もう一つ、MBOやEBOでSPCを使う場合に固有の論点が、構造的な利益相反です。経営陣が買い手側に回る以上、「なるべく安く買いたい」買収者と「なるべく高く売りたい」少数株主との間で、利益が真っ向から対立します。経済産業省「公正なM&Aの在り方に関する指針」(2019年)が示すとおり、公正な手続を通じた株主利益への配慮は、指針上の要請であるだけでなく、取締役の善管注意義務からも導かれるものです。独立した特別委員会の設置と実質的な運営、第三者算定機関による株式価値算定、マーケット・チェックといった公正性担保措置を講じておく必要があります。近年の裁判例では、価格そのものだけでなく価格決定に至るプロセスが重視される傾向が明確になっており、「委員会を形式的に置いた」だけでは足りません。

上図のチェックリストは、これらの論点を5つのカテゴリ(①SPCの設立/②資金調達・資本構成/③契約・コベナンツ/④合併と会社法手続/⑤税務)に整理したものです。ストラクチャーを確定させる前に、一項目ずつ潰し込んでいくことをお勧めします。

おわりに:SPCは「節税の箱」ではない

SPCを使った買収は、自己資金の何倍もの規模のディールを可能にし、失敗したときの損失を買い手本体から遮断する、極めて強力なストラクチャリング手法です。投資ファンドのLBOはもちろん、後継者の資金力が壁となる事業承継型のMBO・EBOにおいても、「買いたいが買う金がない」という根本的な制約を乗り越える現実的な選択肢となります。

しかし、レバレッジは両刃の剣でもあります。買収後の対象会社は、それまで負っていなかった多額の借入を背負って走り出すことになります。返済とコベナンツの遵守に追われるあまり、必要な設備投資や人材投資を絞り込んでしまえば、企業価値はむしろ毀損しかねません。どこまでレバレッジを効かせるかは、財務の問題であると同時に、買収後の経営の自由度をどこまで手放すかという経営の問題でもあります。この視点を欠いたまま「借りられるだけ借りる」設計をすると、クロージングの瞬間から息苦しい経営が始まります。

そして繰り返しになりますが、SPCは節税のための箱ではありません。デットプッシュダウンによる支払利息の損金算入は、あくまでリスク遮断とレバレッジという本来の目的を実現した結果として付いてくるものです。目的と結果を取り違え、税効果を主目的にストラクチャーを組めば、否認リスクを自ら招くだけでなく、そもそも買収後の事業をどう伸ばすのかという最も重要な問いが後景に退いてしまいます。

SPCという器をどう設計するかは、その買収を「どう資金調達し、どうリスクを配分し、買収後にどう経営するか」という構想そのものの表現です。器の形が決まれば、その後の数年間の経営の自由度もおおむね決まってしまう。だからこそ、スキームの選択は買収の入り口ではなく、経営の出口まで見通したうえで、専門家とともに慎重に設計する必要があるのです。

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